所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況について公表します。
令和5年度 算定状況(令和5年4月~令和6年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 27 | 285 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 62 | 467 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 2 | 20 | |
蜂窩織炎 | 15 | 51 |
令和4年度 算定状況(令和4年4月~令和5年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 60 | 449 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 47 | 351 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 1 | 10 | |
蜂窩織炎 | 3 | 29 |
令和3年度 算定状況(令和3年4月~令和4年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 22 | 150 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 41 | 287 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 2 | 12 | |
蜂窩織炎 | 1 | 7 |
令和2年度 算定状況(令和2年4月~令和3年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 36 | 168 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 54 | 331 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
令和元年度 算定状況(平成31年4月~令和2年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 35 | 202 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 59 | 361 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
平成30年度 算定状況(平成30年4月~平成31年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 49 | 280 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 69 | 406 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
平成29年度 算定状況(平成29年4月~平成30年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 33 | 226 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 45 | 263 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
平成28年度 算定状況(平成28年4月~平成29年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 27 | 170 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 69 | 396 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
平成27年度 算定状況(平成27年4月~平成28年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 21 | 126 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 61 | 370 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
平成26年度 算定状況(平成26年4月~平成27年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 14 | 83 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 46 | 282 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
平成25年度 算定状況(平成25年4月~平成26年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 7 | 24 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 64 | 397 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
平成24年度 算定状況(平成24年4月~平成25年3月)
病名 | 件数 | 治療日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 1 | 7 | 抗生剤(点滴・内服)投与 |
尿路感染症 | 32 | 178 | 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
算定条件
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹
- 蜂窩織炎
- 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
- 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診察録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。 - 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
- 当該介護老人保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。
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介護老人保健施設 ハートフルもりおか
〒020-0834
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長期入所 支援相談員 小笠原・漆原
ショートステイ・通所リハビリ 支援相談員 滝又